財産管理等委任契約は、自分の財産管理を第三者に委任する契約です。
中でも利用をおすすめしたいのは、体力の低下した高齢者や病気や入院などで自ら動くのが難しい状況で、且つ頼れる身内がいない方です。
本項では、利用をおすすめしたい人の特徴や契約のメリット・デメリット、契約時の注意点、費用相場などをまとめまています。
よろしければ参考にしてください。
財産管理等委任契約とは?
財産管理等委任契約とは?
財産管理等委任契約とは、「お金や不動産の管理、生活の手続きを信頼できる人 にお願いする契約」となります。
具体的には、自分の財産(銀行口座、不動産、年金など)の管理や、日常生活の金銭の関わる手続き(公共料金の支払い、病院の手続き)などを、自分が選んだ代理人(家族・知人・弁護士・司法書士・信託会社など) に委任するための契約です。
- 本人に判断能力がある間のみ有効。
- 自分で契約内容を自由に決められる(どこまで委任するか自由に設定できる)。
- 成年後見制度よりも契約の障壁(後見制度と違い、裁判所の監督がない)が低い。
契約できること
財産管理等委任契約の内容は、細かく、自由に決めることができます。
何をどこまで委託するかでリスクや月々の管理費をコントロールすることができます。
【契約内容(例)】
✅ 財産管理 銀行の出入金や振込手続き
- 年金の受け取りや管理
- 不動産の管理(賃貸・売却)
✅ 生活関連の手続き 公共料金や税金の支払い
- 病院の支払い・入院手続き
- 介護サービスの契約・支払い
✅ 役所手続き 健康保険や年金の手続き
- 住民票の変更
亡くなった後の金銭手続きをご希望の場合は、「遺言書」や「死後事務」を別途契約する必要があります。
\死後事務とは?費用や手続きは?…詳細についてはコチラ/
ご逝去後は、亡くなるまでにかかった医療費や公共料金のお支払い、年金受給の停止などのさまざまなお手続きが必要になります。 それら亡くなった後の事務手続きも、シニア身元保証協会が生前の死後事務契約によってご支援いたします。 …
財産管理等委任契約の利用をおすすめしたい人
財産管理等委任契約の利用がおすすめなのは、体力に自信がない・身体を動かすのに不自由を感じている頼れる代理人のいない高齢者の方で、かつ前提として充分な判断力がある方が対象となります。
✅ 高齢者(特に一人暮らし) 認知症の初期段階で、今後の管理が不安な方
- 役所手続きや銀行の管理を負担に感じる方
✅ 持病や障害のある人 体が不自由で、外出や手続きが難しい方
- 長期入院・療養が必要な
✅ 親族と疎遠な人 身近に財産管理を任せられる家族がいない方
- 遠方に住んでいる親族に負担をかけたくない
✅ 資産がある人(不動産・預貯金が多い人) 不動産の賃貸管理や売却を委任したい方
- 株式や投資資産を持っているが、自身での運用が難しくなってきた
✅ 成年後見制度を利用したくない人
- 成年後見制度だと家庭裁判所の監督があって申込が大変だし、契約にも自由度が低いと感じている
- 任意後見契約(将来の判断能力喪失時に発動)と併用したいと考えている
財産管理等委任契約のメリット・デメリット
財産管理等委任契約のメリット
財産管理等委任契約には、次のようなメリットがあります。
✅ 財産管理の管理方法や内容を自由に決められる
- 任意後見制度とは異なり、本人に充分な判断力があっても委任できる。
- 管理してもらう内容を細かく指定できる。
- 不動産の管理・売却、銀行口座の手続きや生活費の管理など、委託できる範囲や内容が幅広い。
✅ 手続きが簡単
- 裁判所への申請なども不要で比較的簡単に手続きができる。
✅ 委任する相手を自分で選べる
- 家族・親族、弁護士・司法書士・行政書士、信託会社など自分で信頼できる相手を選べる。
✅ 途中で変更や解約が可能
契約時の留意点・注意点
財産管理等委任契約を検討する際に、特に留意しておきたいのは、契約が効力を持つ時期(期間)です。
財産管理等委任契約は、判断力が低下した後や亡くなってしまうと効力を失う契約なので、各ステージでも財産管理をやってもらうには、別の契約が必要になります。
❌ 認知症などで判断力が低下した後は対象外
- 判断力の低下が明らかになった後は、後見人制度に切り替える必要があります。
❌ 死亡後の財産管理は対象外
- 財産管理委任契約は本人が死亡すると契約終了となります。死亡後の財産処理(相続手続きなど)は、別途「遺言書」や「死後事務委任契約」にて対処する必要があります。
❌ 信頼できる委任先を選ぶ必要がある
- 親族、専門職と言えども、適切に管理されないリスクはゼロではありません。そのため、全てを任せきりにするのではなく、お願いする範囲を必要最低限に制限するなどの自己防衛や、事前のリサーチが必要です。
❌ 費用が継続的に発生する
- 原則として、家族以外の代理人(弁護士・司法書士・知人・業者)に依頼すると、毎月の管理費用が発生します。
- 契約期間が長くなると、本契約の総費用も高額になります。
財産管理等委任契約 契約時の注意点
契約時の注意点
財産管理等委任契約は、財産を預ける契約になりますから、金銭トラブルに発展する可能性は考慮しておくべきです。
トラブルを防ぐポイントは次の通りです。
✅ 契約内容を明確にする
- どの範囲まで委任するのかを細かく決める。
(例:銀行口座の管理、不動産の賃貸・売却、医療費の支払いなど) - 財産管理に関する指示を具体的に記載する(自由に使われるリスクを防ぐ)。
✅ 公正証書で契約する
- 口約束や私文書契約を避ける。
- 公正証書にすることで信頼性と法的効力が高まる。
✅ 判断力が低下した時の対応も考慮する
- 任意後見人制度も同時に手続きを行う。
✅ 信頼できる委任先を選ぶ
- 家族に依頼する場合:性格や素行、ギャンブル依存などを考慮し、適切な管理能力があるかを慎重に判断する。
- 弁護士・司法書士・信託会社を利用する場合:実績や評判を確認する。
財産管理等委任契約の費用
財産管理等委任契約の相場
財産管理等委任契約の初期費用には、行政に支払う手数料も含まれるため、最低でも100,000円程度は必要になるとお考え下さい。
そして、契約後は毎月の管理費も必要になります。
ちなみに、一般的な専門家(士業)に依頼した際の価格帯はおおよそ以下の通りです。
※委託内容や委託範囲、業者によって価格帯は大きく変動します。あくまでも参考としてください。
【財産管理等委任契約の相場(目安)】
契約書類作成(公正証書) | 50,000円~100,000円 |
契約料手数料 | 100,000円~300,000円 |
月額管理費 | 10,000円~50,000円 |
費用は委託した相手や契約内容によって変わります。
- 弁護士・司法書士に依頼する場合:一般的な保証業者や知人に委託するより高額になりますが、信頼して任せられます。
- 家族・知人に依頼する場合:最も安価に依頼できますが、トラブルリスクは高まります。必ず委託内容を細かく書き出して、公正証書契約を結ぶようにしましょう。
まとめ
財産管理等委任契約は、充分な判断力がある方の日常生活支援の一つとしてとても便利です。
なお、高齢者が財産管理等の委託契約を結ぶ時は、判断力が低下した時にも対応できる「任意後見制度」もセットで手続きしておくのがおすすめです。
判断力が低下して「財産管理等委任契約」が強制的に終了しても、「任意後見人」に同じ委任者(業者)を選任しておけば、切れ間なくサポートが受けられます!
財産管理等委任契約は充分な判断力があるときに結ぶ契約ですが、財産を預けることになるため委任者の選任や委託内容には充分な注意が必要です。
謝礼が少なくて済むから…と、安易に身内や知人を選ぶと大きなトラブルに発展する可能性もありますから、少しでも迷った時には実績のある業者や、士業事務所に相談するのがおすすめです。
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