シニア身元保証協会の任意後見

元気で判断能力がある内に、判断能力が低下した時に備える有効な手段のひとつが任意後見制度です。

高齢の母に寄り添う中年の男性

適切な任意後見人がいてくれると、万一判断力が低下した場合でも、最後まで自分らしく過ごすことができるので老後の安心感がより確かになります。

任意後見支援のサービス内容

パソコンとパンフレットを使ってサービスを説明してくれる女性スタッフ

シニア身元保証協会の任意後見支援の特徴

シニア身元保証協会の任意後見支援の特徴は次の通りです。

  • 判断力が低下したときの要望の聞き取りが丁寧だから、万一のときが来ても自分らしく過ごしていける。
  • 必ず公正証書を作成するから、ご要望の強制力が強い。
  • お客様の状況に合わせて、その他支援の組み合わせが簡単にできる。

MIMOTO
MIMOTO
万全のサポート体制で、お客様が自分らしく過ごせる日常を支援します。

こんな方におすすめです /

  • 近くに頼れる人がいない
  • 認知が下がったときに、親族に迷惑をかけたくない
  • 体力が下がったときに、金融機関へ出向く・細かな金銭管理などサポートしてほしい
  • 子供が遠方で何かあったときにすぐに対応できない

シニア身元保証協会の任意後見支援の内容

任意後見支援で対応できる内容は次の通りです。

【任意後見契約で委任できる(代理権を与える)こと】

お金を計算する人の手元と計算機

  • 財産管理に関する法律行為
  • 介護サービス締結などの療養看護に関する事務や法律行為
  • 上記に関する登記などの申請等

シニア身元保証協会では、詳細なヒアリングシートとスタッフの緻密なヒアリングでご要望の取りまとめをお手伝いしますので、具体的にイメージできない方でも確実に要望をまとめられます。

MIMOTO
MIMOTO
内容を決めていくのも一緒に進めさせていただきますので、ご安心ください。

ちなみに、以下をご要望の際は、任意後見制度とは別の契約を結ぶ必要があります。

【任意後見契約だけではサポートできないご支援・サポート】

  • ペットの日常的なお世話サポート。
  • 死後の葬儀支援。
  • 介護や医療サポート。
  • 入院・入所・入居時の身元保証、医療行為について、本人に代わり承認すること。

任意後見契約の流れ

書類を集めて計算する夫婦

契約手続きと流れ

シニア身元保証協会の任意後見支援契約の流れは次の通りです。

  • STEP1
    任意後見人にしてもらいたいことを決める

    契約内容は、将来の生活に関する具体的な希望や金額等を記載したライフプランを作成・検討するのがおすすめです。

    【任意後見人にしてもらいたいことの例】

    なるほどとうなずく老夫婦

    • 身体が動かなくなったら○△施設に入所希望。
    • かかりつけ医は○×病院。
    • 墓参りは年○回行きたい。

    ‥‥など。

    また、病歴も確認し、任意後見受任者に伝えることをおすすめします。

    基本的に、任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士で自由に決めることができます。

    【任意後見契約で委任できる(代理権を与える)こと】

    • 財産管理に関する法律行為
    • 介護サービス締結などの療養看護に関する事務や法律行為
    • 上記に関する登記などの申請等

    シニア身元保証協会では、詳細なヒアリングシートとスタッフの緻密なヒアリングでご要望の取りまとめをお手伝いしますので、具体的にイメージできない方でも確実に要望をまとめられます。

  • STEP2
    任意後見契約を「公正証書」で締結する

    任意後見受任者、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者の双方が、本人の住居の最寄りの公証役場に赴き、公正証書を作成します。

    パソコンを見ながら文書を作成する男性サラリーマン

    事情により本人が公証役場に直接出向けない時は、公証人に出張してもらうことも可能です。

  • STEP3
    判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申し立て」をする

    認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下を確認したら任意後見契約を開始します。

    まず最初にやることは「任意後見監督人の選任の申し立て」です。

    申立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。

    申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

    原則として、本人以外が申立てを行う場合には、本人の同意が必要です。

    任意後見の手続の流れは次の通りです。

    【任意後見監督人の選任申立手続きの流れ】

    1. 任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる。
    2. 任意後見監督人が選任される。
    3. 任意後見契約の効力が発生。
      任意後見監督人による監督のもと、任意後見人による支援が開始される。

  • STEP4
    任意後見監督人選任後、シニア身元保証協会が「任意後見人」になる

    任意後見監督人の審判が確定すると、シニア身元保証協会が任意後見人となります。

    公正証書に記載された内容に基づき、会員の皆様の生活を責任をもって支援いたします。

    ガッツポーズをとってほほ笑む男性と女性のビジネスマン

必要書類

ご契約のお手続きには以下が必要になります。

ご契約されるタイミングまでにご準備ください。

  1. 戸籍謄本:3ヵ月以内に発行されたもの
  2. 住民票本籍が記載されており、3ヵ月以内に発行されたもの
  3. 身分証コピー:住民票、運転免許証または健康保険証、障害者手帳の写し
  4. 実印
  5. 印鑑証明:実印の印鑑証明
  6. お支払い情報:銀行届出印またはキャッシュカード、口座番号(会費や生活支援費などの口座振替手続きのため)

任意後見契約の費用

計算機を片手にもつ男性

契約にかかる費用

シニア身元保証協会の任意後見契約にかかる費用は次の通りです。

※会員の皆様の資産やサポート内容によって金額は変わります。詳しくはお見積りにてご確認ください。

費用項目 シニア身元保証協会 司法書士・行政書士・弁護士
任意後見契約書作成 契約書の文面起案30,000円~ 60,000円~80,000円
財産管理委任契約書作成 財産調査費用30,000円~ 60,000円~
見守り事務契約 各事務所で異なります(電話による安否確認) 月額10,000円から(訪問1回・電話1回)
任意後見人業務 月額5,000円~10,000円 月額30,000円~
死後事務委任契 90,200円 100,000円~
財産管理事務 財産相談 保有財産により相談 月額20,000円~

任意後見人制度を利用する場合は、別途、任意後見監督人への費用も必要になります。

【任意後見監督人の報酬相場*】

  • 管理財産額が5000万円以下の場合
     月額報酬:5000円~2万円
  • 管理財産額が5000万円超の場合
     月額報酬:2万5000円~3万円

*依頼する任意後見監督人によって金額は変わります。

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身元保証協会パンフレット

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