身元保証のよくあるQ&A

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身元保証支援について

会員登録や契約するための条件などはありますか?

入会前に面談審査をさせて頂きますが、以下を満たす方ならばどなたでもご契約いただけます。

  • 入院・入居時の支払い能力がある方
  • 契約に必要な書類を準備いただける方

病院から「入院時に保証人は必要ないが緊急連絡先が必要」と言われました。緊急連絡先になってもらえますか?

はい、シニア身元保証協会を緊急連絡先にご指定いただけます

会員様には緊急時専用の電話番号をお伝えいたしますので、入院時の緊急連絡先として病院にお伝え下さい。

夜間・祝日など緊急時にも対応してもらえますか?

ご安心ください。24時間365日お受けいたします。

ご連絡後、担当者が速やかに対応いたします。

契約にはどのような書類が必要ですか?

ご契約のお手続きには以下が必要になります。

ご契約されるタイミングまでにご準備ください。

  1. 戸籍謄本:3ヵ月以内に発行されたもの
  2. 住民票本籍が記載されており、3ヵ月以内に発行されたもの
  3. 身分証コピー:住民票、運転免許証または健康保険証、障害者手帳の写し
  4. 実印
  5. 印鑑証明:実印の印鑑証明
  6. お支払い情報:銀行届出印またはキャッシュカード、口座番号(会費や生活支援費などの口座振替手続きのため)

任意後見契約・財産管理契約について

任意後見契約・財産管理契約ではどのようなサービスが受けられますか?

ご本人に代わり、以下の事務手続きを行います。

  • 介護契約
  • 施設入所契約
  • 医療契約
  • 財産管理に関する事務

最近、一人暮らしの親の介護が必要となってきました。私は遠方に住んでいるため、任意後見をお願いできますか?

シニア身元保証協会では、親御様ご自身による以下の意思表示をいただけた場合に、任意後見をお受けいたします。

  • 当協会への入会の意思表示
  • 当協会との任意後見契約を締結の意思表示

※シニア身元保証協会は、ご本人の意思を尊重(認知症疑いの場合を除く)します。

家族の反対があっても契約できますか?

はい、シニア身元保証協会はご本人様の意思を尊重いたします。

但し、認知症の疑いがないことが前提です。

日常生活支援について

一人暮らしで、買い物や通院などでの補助が必要と感じるようになりました。日常生活支援はどのようなサービスを提供していますか?

シニア身元保証協会が提供する日常生活支援サービスには以下の内容があります。

【主な支援内容】

  • 買い物及びお届け
  • 入院中の生活支援
  • 各種保険金の手続き
  • 入居等の手続き
  • 引越し
  • 施設への入居、移動
  • 手術立会い
  • 医師との協議
  • 通院の付き添い
  • ケースワーカーとの協議
  • 施設見学・面接・入居立会い
  • お墓参りの付き添い
  • など

入院の時の準備や手続き及び入院中の買い物などを手伝ってもらえますか?

はい、ご支援いたします。

日常生活支援サービスのご契約をご検討ください。

旅行先など遠方で事故や病気のため入院する際にも来てくれますか

はい、ご支援いたします。

遠方での事故や入院など緊急の場合でも駆けつけ、ご支援いたします。

※お迎えのための旅費・付添費用が別途必要です。

死後事務委任契約について

高齢のため葬儀・埋葬事業者を探すことが困難です。そのような場合、どのような支援をしてもらえますか?

シニア身元保証協会では、会員の方のご希望に沿った葬儀・埋葬事業者をお探しする支援も行っております。

また、会員の方が葬儀・埋葬事業者とのご契約をなさらない場合でも、シニア身元保証協会が葬儀・埋葬に関する預り金により、万一の場合、葬儀・埋葬支援を行うことも可能です。

私はエンティングノートを書きました。私が亡くなった時、ノートに記した通りに支援して頂けますか?

はい、全力でご支援いたします。

シニア身元保証協会は、会員様の意向に従って人生の終末期を支援します。

また親族への伝言、連絡すべき知人へ私どもの方からお伝えすることも可能です。

お亡くなりになった後の事務処理、遺品整理等も意向に沿って支援していきますので、ぜひご相談ください。

預託金、予備費は何に使われるのでしょうか?

危篤時の対応、葬儀、納骨、葬儀後の支援に使用いたします。

お亡くなりになられた場合など、銀行口座が凍結され必要な支援が出来なくなるのを防ぐ為です。

遺言執行支援について

遺言執行支援では、なぜ専門家による相続人調査や資産評価を行うのですか?

会員ご本人の意思決定の資料として必要になる場合があるためです。

相続人調査により、例えば、遠く離れて住むご兄弟に隠し子がいた場合など、会員ご本人が認識できなかった推定相続人が発見される場合があります。

その場合に、会ったこともない甥や姪には財産を残したくないとお考えになるか、会ったことはないが血がつながった甥や姪にも財産を残したいとお考えになるかは会員ご本人により異なります。

事前に相続人調査や資産評価を行っておくことで、イレギュラーなケースにもご本人の意思を反映することができます。

また、誰にどのくらいの金額の資産を残したいのかを考えて頂く資料としても、会員様に有用な調査だと考えております。

契約後に解約は可能でしょうか?

はい、解約はいつでも可能です。

解約の際には、お預かりした死後事務契約の預託金は全額ご返金いたします。

契約後は銀行の預金通帳・印鑑または証書など全て預けなければいけないのですか?

いいえ、お預けいただく必要はございません。

付き添いが必要であれば生活支援等で対応いたしますので、ご安心ください。

費用や契約について

月会費はいつまで支払う必要がありますか?

月会費のご請求は、ご本人様がご逝去された時点で終了いたします。

死後事務・葬儀支援・納骨支援・遺品整理などをお申込みいただいている場合は、生前に交わした契約通りに各種お手続きや整理を速やかに行います。

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