コラム

口座にお金はあるけど引き出せなくなる?嘘のようなホントの話

独り暮らしをしていると、自分の口座にお金はあるのに引き出せなくなってしまうことがあります。

一旦そうなってしまうと自分一人ではどうすることもできません

嘘のような話ですが、独り暮らしをされていると誰にでも起こりうる事です。

今回はそんな事例と備える方法を紹介していきます。

預金が引き出せない!?認知症と診断されたとき

医者に診察される男性

認知症と診断されると預金を引き出せない

年齢を重ねるとリスクが高まるのが認知症です。

認知症は、病状以外の面でも日常生活に大きな影響があり、その一つが銀行口座の凍結です。

いったん認知症であることが金融機関に伝わると、口座は凍結されて本人であっても自由に預金を引き出せなくなります。

これは、認知症による誤った判断や操作を防ぐ目的で行われます。

ちなみに、「家族なら大丈夫でしょ!?」と思っているかたがいますが、家族であっても認知症の方の口座からお金を引き出すことはできませんので悪しからず。

そして、一旦認知症を理由に口座が凍結された後は、口座から現金を引き出せるのは成年後見人だけとなります。

ちなみに、認知症になる前なら、家族を含めた任意の後見人を専任できますが、認知症になった後だと家庭裁判所が任命した法定後見人だけが対応可能です。

その場合、法定後見人は家族がなれるとは限らず、過去の判例を見ると8割が司法書士、弁護士、社会福祉士といった専門家が占め、費用も 2万円程度/月 と高額になります。

自分が認知症になるかどうかは予測できませんが、認知症になる前に家族や信頼できる人を後見人に専任しておくことは確実にできることです。

3世代の家族

任意後見人がいるだけで、もしもの時に焦らずに済みますし、認知用になった後の費用を抑えることもできます。

ときどき「認知症になったことを黙っていれば口座は凍結されないのでは?」と考える方がいますが、大抵は金融機関に伝わります。

【認知症が伝わるときの兆候】

  • 通帳・印鑑を頻繁に紛失する
  • 同じ内容で何度も店舗に訪問する
  • 事実とは異なる主張を行う(行員がお金を盗んだ…など)
  • 高額な引き落としの理由として認知症であることを伝える

預金が引き出せない!?身体を動かせないとき

身体が動かせなくて預金を引き出せない

家族やパートナーと同居している場合はあまり意識しなくても良いです。

でも、独り暮らしをしている方は、突然身体が動かなくなるときは普通に起こり得るので注意が必要です。

【身体が動かないシーン】

  • 突然のぎっくり腰や骨折などで身体を動かせない
  • 風邪やインフルエンザなどで身体を動かせない
  • 身一つで病院に緊急搬送されたけど、着替えや治療費を払うお金を引き出しにいくことができない

若いころはアクティブな友人の助けがあったり、若者特有の回復力のおかげで、数日もあれば持ち直すことができたかもしれません。

ですが、年齢を重ねると助けてくれる友人は減り、3日で回復していた病気や風邪が1週間や10日経っても回復しない‥‥なんてことも珍しくはありません。

最初の数日は保存食や手元の現金で凌げるかもしれませんが、1週間や1ヶ月、それ以上寝たきりが続くようだと手元の現金も底をつき、日常生活にも影響が出てくることは想像に難くないでしょう。

特に高齢者が独り暮らしをする場合、急に身体が動かせなくなった時の備えの有無はとても大事なことです。

認知症で凍結された口座から預金を引き出す方法

認知症の凍結口座の備え

認知症による口座凍結の解決法は、判断力が正常なうちに任意で後見人を選出しておくことです。

残念ながらこれ以外の対策はありません。

ちなみに、大抵の方は認知症の傾向が出始めるとその事実を認めることができずに完全な認知症になるまで無策で過ごすことになると感じています。

つまり、任意後見を選出するタイミングは、経験上「完全に正常な判断力がある時・将来認知症になるとは想像すらできない時」以外にはないと思います。

少しでも気になっている方は、今がチャンスです。

ぜひ任意後見制度をご活用ください。

ちなみに、勘違いされがちなのですが、任意後見人は認知症になってから発動するもので、認知症前には何の権限もありません

十分な判断力があるうちは全てが自分の自由ですので、早めに選出しておくことにデメリットはほぼないと言えます。

シニア身元保証協会の任意後見シニア身元保証協会の提供する「任意後見支援」の内容や費用を紹介します。ちなみに、実際の費用は状況によってかわるので、必ず電話や面談にてご確認ください。...

病気や怪我で身体が動かない時に預金を引き出す方法

車いすにのった高齢者を笑顔でサポート介護士

病気や怪我で身体が動かない時に預金を引き出す方法

後見人さえ決めておけば、病気や怪我で身体が動かせない時にも対応してくれると思っている方が一定数いますが、これは間違いです。

後見人はあくまでも認知症などで正常な判断ができなくなった時にサポートしてもらう契約となっているため、認知症ではない方のサポートは適応外です。

よって、判断力が十分なうちに、お金の管理を誰かにお願いしたいときは「財産管理等委任契約」を別途結んでおくのが確実です。

「そこまでできない!?」という方は、万一に備えて預金を複数の口座に振り分けておきましょう。

少額の口座を作っておけば、万一友人・知人に口座を託さざる得ない状態になったとしても、持ち出しなどといった金銭トラブルの拡大を防げるからです。

間違っても「財産管理等委任契約」をしていない他人に、メイン口座の通帳と印鑑を渡すようなことは絶対に避けましょう。

▼知人に預けた預金を持ち出された事例

終活事例 知人にキャッシュカードを使いこまれた
終活の失敗事例-③知人にキャッシュカードを預けたら使いこまれた「知人にキャッシュカードを預けたら使いこまれた‥‥!?」残念ながら良く聞く話しです。おひとりさまは、年齢に関係なく「突然身体が動かなくなったとき」の備えが必要です。突然のトラブルは冷静な判断力を奪うので、藁にもすがって騙されるパターンです。ぜひ、元気なうちに備えておきましょう。....詳細はコチラ...

他、普段から現金払いなどを極力無くしておくのもおすすめです。

公共料金やサブスクの支払いを毎月振込にしている方は、口座振替やクレジット払いにしておくと、万一身体が動かせなくなった時の憂いが減ります。

電子マネーの活用もATMに行く手間を減らすことに繋がるため、普段から電子マネーに慣れておくのも万一の際には有効な手段となります。

まとめ

パソコンとパンフレットを使ってサービスを説明してくれる女性スタッフ

口座から預金を引き出せないリスクとして、高齢者が最も警戒しておくべきなのは認知症になった時です。

認知症による口座凍結の対策としては、後見人を事前に立ててしまうことが最も有効です。

判断力が十分なうちは自分で任意に選べるので費用もコントロールできますが、認知症になった後に対処しようとすると、任意には選べませんし、費用が高額になる場合もあるからです。

また、独り暮らしの方が身体を動かせなくなると、日常生活そのものがままならなくなる場合もあります。

恒常的な機能障害の場合は介護保険の適用を検討できますが、突発的な病気や怪我の場合だと公的サポートだと対応できないことも少なくありません。

そんな時は、民間の日常生活支援サービスを利用するのもおすすめです。

民間のサービスは、介護支援こそできないものの、幅広い日常生活支援をお願いすることができます。

シニア身元保証協会の日常生活支援シニア身元保証協会の日常生活支援のサービス内容、費用、手続きの流れについて紹介します。...

何から準備すればいいか?自分に何が必要か?などを相談されたいときは、ぜひお気軽にシニア身元保証協会までご相談ください。


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