死後事務委任契約を結んでおくと、身寄りのない方やご家族がお近くにいらっしゃらない方でも、ご自身が亡くなった後の各種事務手続きをスムーズに、かつ希望通りに進めることができます。

死後事務の内容や手続きの流れ、注意点などを解説していきますので、よろしければ参考にしてください。

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死後事務委任契約とは

書類を集めて計算する夫婦

死後事務委任契約とは、ご自分が亡くなった後に発生する様々な事務手続きを第三者に託す生前契約の一つです。

実際問題、人が亡くなると埋葬や家賃・入所・入院・公共料金などの費用の清算、各種ご契約の解除といった様々なお手続きが発生します。

通常、これらの死後事務は家族が対処するのが通例ですが、身寄りのない方やすぐにご家族が駆け付けられない方、家族に負担をかけずに処理を行いたい方は、生前に第三者に託す必要があります。

【死後発生する各種事務手続きとは?】

  • 遺体の引き取り
  • 葬儀
  • 埋葬
  • 病院・施設の支払い、解約、遺品の引き取り
  • 公共料金の支払い、解約
  • 各種サービスの支払い、解約
  • 遺品整理
  • ….etc

基本的に死後事務は行政では対応できないため、家族か第三者にお願いしておく必要があります。

おすすめのひと

年代の違う2組の夫婦

死後事務委任契約がおすすめなのは以下の方です。

◎おひとりさま

  • おひとりさまとは、自分に万一の事があっても、死後事務をやってくれる身寄りのない方です。
  • 身寄りのないお年寄りは年々増加傾向にあり、65歳以上の3人に1人がおひとりさまと言われています。

◎お子様のいない高齢のご夫婦

  • お子様のいないご夫婦にも死後事務契約はおすすめです。
  • 特に高齢になってくると、認知や体力の低下の影響もあり、一人で死後事務を行うのは思いの外大変なことです。
  • 亡くなった直後はパートナーの心労も大きいことから、残されたパートナーの負担を減らしたいとの思いでご契約される方は多いです。

◎ご家族が高齢のひと

  • ご家族がいらっしゃる場合でも、そのご家族がご高齢の場合は死後事務契約を結ぶのもご検討ください。
  • 高齢者が死後事務を行うのはとても大変なことで、体力や思考力の低下の影響もあって充分に対処できないことも少なくありません。

◎ご家族に負担をかけたくないひと

ご家族がいてても、様々な理由で「家族に迷惑をかけたくない」と考える方は実は多いです。

  • ご家族が近くにおらず、死後事務を頼みにくい。
  • 子供や孫に負担をかけたくない。
  • 親族との交流がなく、迷惑をかけたくない。

遺言や後見人との違い

遺言状

死後事務と同列に見られがちなのが、遺言後見人制度です。

ただし、死後事務、遺言、後見人はそれぞれが全く違うものなので、契約を結ぶ時には注意が必要です。

参考

◎遺言とは?

  •  遺言とは、亡くなった人が生前に自分の財産の分配や処分に関する意思を記した文書です。死後の財産分割や相続において法的な指針を提供します。

◎後見人とは?

  •  後見人は、障害や高齢により自己の意思決定能力が低下した時に、本人や家族に代わって意思決定や事務手続きを代行してくれる人です。
  • 死後事務と似た役割を担いますが、存命中の本人をサポートする点が最も大きな違いです。

死後事務委任契約 内容

パソコンを見ながら文書を作成する男性サラリーマン

死後事務委任契約にできること

死後事務委任契約で依頼できるのは、自分と社会との接点を整理することです。

【死後事務支援にできること】

文書を作成する男性サラリーマン

  • 年金の受給停止手続き
  • 公共料金などの停止手続き・支払い
  • SNSやその他利用サービスの停止手続き・支払い
  • 入院費用の支払い
  • 賃料の支払い
  • 親族へのお知らせ
  • 遺品の整理
  • ご遺体の引き取り
  • 葬儀支援
  • お墓の管理
  • ペットの世話

‥‥など。

ひとが亡くなると、やらなければいけない手続きは以外にも多いです。

しかも、ご遺体のお引き取りや葬儀は、時間が経つほど病院・施設・家主などに迷惑がかかってしまうので、速やかに執り行う必要があります。

また、死後事務には死後3日以内に行わなければならないといった、期限月の手続きも不空数ある(年金受給の停止手続き等)ため、迅速な対応も求められます。

できないこと

死後事務委任契約では、相続や身分に関係する事柄をサポートできません

相続や身分に関する事柄は、法的拘束力を持つ公正証書遺言で作成しておく必要もあります。

×

【死後事務支援だけではサポートできないご支援】

  • 相続遺産分割の指定などの相続に関する事柄
  • 認知遺言執行者の指定などの身分関係に関する事柄

当然ながら死後事務には生前の支援含まれません

存命中のサポートを希望の場合は、ヘルパーさんや身元保証業者の日常支援サービスを利用します。

【死後事務には含まれない生前のサポート】

  • 生前の財産管理
  • 生前の生活支援
  • 生前の判断力低下時の支援
  • 生前の体力低下時の支援

費用

計算機を片手にもつ男性

死後事務委任の費用は、死後事務委任契約を結ぶ業者委任する内容・数によって大きく変わります。

参考

【費用の変動要素】

  • 公正証書の有無
  • 葬儀の有無・規模
  • 遺品整理の規模
  • SNSや個別サービス、行政手続きなどの対処する数
  • 残されたペットの待遇

‥‥など。

費用の計算方法にも法規制はないため、業者によって費用が大幅に変わることも珍しくありません。

例)サービス停止1件につき1万円だったり、行政手続きはまとめて10万円だったり。。

契約する際はカタログだけで判断せずに、しっかりと見積もりを取りましょう。

ちなみに、シニア身元保証協会の死後事務にかかる費用は次の通りです。

【終死後事務契約 新入会+初期費用】

入会金 事務管理費 死後事務委任支援 新規入会時の合計
50,000円* 100,000円 90,200円 240,200円

*:3年ごとに更新料(50,000円)が必要です。

【月会費】

  • 5,000円/月

※葬儀・納骨支援などは別料金になります。

詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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【お電話でのお問い合わせ】

TEL:0120-928-766

受付:9:00~17:00(土・日を除く)

死後事務委任契約は誰と結べる?

握手を交わす若い男性とスタッフ

死後事務委任契約の代理人特別な資格は必要ないため、友人や親せきに依頼することも可能です。

【よく見られる代理人と代理人の特徴】

◎友人・知人・親戚友人と語る女性

  • 公共料金の支払いや大切なペットのお世話、財産とは言えない遺品整理といった、相続や身分に関わらない範囲のお手続きをお願いするケースが多いようです。

◎弁護士・司法書士中年男性の事務スタッフ

  • 相続や身分を正しく履行してもうらためには公正証書遺言を作成する必要があり、専門家(公証人)の助けが必要です。
  • また、判断力が低下したときにもしっかり対応するためには任意後見にも備える必要があり、コチラも専門家(公証人)の助けが必要です。
  • 死後、間違いなく希望通りの手続きを行うためには、弁護士や司法書士といった専門家に委任するのは正しい選択です。

◎民間企業スタッフ男女のイメージ

  • 民間企業は、一般的に身元保証業者と呼ばれることが多いです。
  • 身元保証業者では、相続や任意後見などにも弁護士と提携して契約を交わすことができるため、家族と同等の身元保障と弁護士などの専門家手続きまでをトータルでサポートできるのが特徴です。
  • どこに頼めばよいか迷った場合は、最初の相談窓口としておすすめです。
  • ※社会福祉協議会なども民間企業になります。

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死後事務委任契約 自治体

公共の建物

「身寄りのない方の死後事務は自治体が対処してくれる!?」と思っている方は多いのですが、実際には自治体は何もできません

誰も対処しない場合に唯一自治体で対処してくれるのは火葬くらいで、コレも公衆衛生上の最低限の対応と言えます。

身寄りの方が死後事務委任をしておかずに亡くなると、遺品や不動産などは放置され残された住民に大きな迷惑をかけることになります。

死後事務委任契約 流れ

老夫婦にサービスの説明をする女性

死後事務委任契約書

死後事務委任契約を結ぶ流れは次の通りです。

依頼内容を決める

文書を書く高齢者男性
死後にやってほしいことを洗い出します。
不安に感じていることを書きだしておくだけでもかなり整理できます。
まとめる作業は我々もお手伝いいたしますのでご安心ください。

代理人を決める

3世代の家族
事務を依頼する代理人を決めます。
死後事務の代理人には誰でもなれますが、依頼したい内容によっては専門業者に依頼した方が確実です。

契約書を作成する

パンフレット
必ず契約書を作ります。

公正証書を作成する

中年男性の事務スタッフ
公正証書は必須ではありませんが、確実に履行してほしいときや、後々のトラブルを未然に避けるためには作成しておく方が間違いありません。

※公正証書を作るには、一般的に1万~10万円程度の手数料が別途必要になります。

行政や証書の内容によって金額が変わるので、正しくは最寄りの行政にてご確認ください。

参考

【公正証書とは?】

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。

公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家で、準公務員という扱いの者です。

「公正証書」には証明力と執行力があり、安全性や信頼性に優れています。

例えば、遺言公正証書においては家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

死後事務委任契約 解除

死後事務委任契約は準委任契約なので、受任者、委任者のどちらからでも解除することができます

参考

第651条より

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

死後事務は、受任者の希望に沿って粛々と手続きされていくものですが、稀に当事者の死後事務委任契約の内容に納得しない相続人が現れると、相続人の方から契約解除を希望されることがあります。

法律的には、相続人が当事者の身分を継承した場合、その相続人も契約解除権を持っていると考えられるため。

こういった事態を防ぐには、契約書に以下の内容を盛り込むことで解除する権利を制限することができます。

【契約解除に制限を設けるための条項例】

  • 死後事務委任契約においては、委任者の契約解除権を制限(放棄)し、特定の事由に該当した時でなければ契約解除できない。
注意点

◎自動的に契約が解除されるケース

契約者・受任者ともに意図せず契約解除となる場合があります。

・認知症などで、本人の判断能力が低下した時。

死後事務契約を結んでいても、契約者本人の判断能力が低下してしまうと、死後事務委任契約は効力を失います(民法 第3条第2項)。

判断力が低下しても効力を維持するためには、任意後見制度を結んでおく必要があります。

死後事務委任を結ぶ時は、「任意後見制度」も併せて契約しておくのがおすすめです。

死後事務委任契約 まとめ

年代の違う2組の夫婦

死後事務委任とは、自分が亡くなった後に発生する事務処理を委任する契約のことです。

身寄りのいる方の場合、本来なら遺族の方が行う手続きですが、身寄りがない方、身寄りがいてもすぐに駆け付けられない方、身寄りに対応してもらうのが心苦しい方は、第三者に委任することができます。

死後事務の代理人特別な資格は不要ですが、死後事務を超えて相続や身分の手続きまでお願いしたいときは、弁護士や司法書士といった専門家の助けが必要となる点は注意です。

誰に何をお願いするか迷った時は、実績のある身元保証業者に相談するのがおすすめです。

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